法人であれば、その種類、業種、労働者数を問わず、社長様お一人でも加入義務があります。また、個人事業所であっても、常時5人以上を雇用していれば法定の適用事業所の対象となる場合があり、社会保険に加入する義務が生じることがあります。
業務上又は通勤途中の怪我、病気、障害、死亡に対して、使用者に代わり国がその一部を労働者に補償するもので、労災保険は労働者を1人でも雇うと加入義務が生じます。
労働者の失業等に関して、各種給付(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付)を受けられる制度です。使用者は、労働者を週20時間以上、かつ30日を超えて雇う場合には、雇用形態がアルバイトやパートでも加入手続きを行わなければなりません。
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